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ドイツ・ワーキングホリデービザ申請方法

更新日:2019年02月27日


【最新版】ドイツ・ワーキングホリデービザ申請のご案内

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ドイツ・ワーキングホリデービザ概要

3か月以上1年以内の滞在期間で自由なドイツ生活ができます。
就労先はオペア以外であれば様々な職に就くことができますが、一つの雇用主の下では最長6か月間の就労となります。
就労や就学の制限はありませんので、一年中仕事をしたり、一年中語学学校等で学ぶこともできます。
またドイツでのワーキングホリデービザは一生に一度限りです。

 

ワーキングホリデービザの申請条件

● 日本国籍を有していること
● 18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと
● 親族(子供など)が同行することはできない

 

申請場所

2010年6月より世界各国のドイツ大使館または総領事館で申請することが可能となっています。
日本人の場合は、ビザなし(観光扱い)でドイツ入国後、現地ドイツの管轄当局で申請することができます。

注意点として、日本・ドイツ以外の大使館等で申請予定の場合は、受け付けていないケースがあります為、事前に問合せされることをお勧め致します。

 

申請方法と必要書類

1 記入済みのWeb 版申請書1部

2 記入済みの長期ビザ申請書 1部と誓約書1部

3 パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚

4 日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)及びそのコピー1部(A4サイズ)

5 往復航空券予約の証明書

6 ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)、及び旅行賠償責任保険
※男性の場合は日本の保険会社のプランで対応可能ですが、女性の場合は妊娠時の補償が受けられる保険に入らなければいけません。

7 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
※1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

 

● ワーキングホリデービザの申請は遅くとも出発日の2週間前には行って下さい。ただし、出発日の3ヶ月以上前にビザの申請を受け付けることはできません。
● 申請の受け付けはビザの発給を保証するものではありません。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります。
● ドイツ入国にあたって、生活費の証明と旅行者用医療保険加入証明を携帯することをお薦めします。
● 返送ご希望の方:
大使館申請で遠方の方(東北・北海道)の場合:510円のレターパックをご持参ください。
大阪のドイツ総領事館で申請の方は、宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。