WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●正式名称(2012年より)/IEC インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ
●制度開始年/1986年12月
●発給制限/人数制限があります。年間定員6500人。
●対象年齢/18~30歳(申請書受理時点の年令)
●申請時期/申請から発給まで2ケ月程度かかるため、早めの申請が必要。
査証規定
●入国は就労許可通知書発行日から1年以内。
●滞在期間は入国の日から1年間。
●就学は6ケ月まで可能(2002年より3ケ月から変更。それ以上は就学査証)
●就労制限はとくにありません。入国前にカナダでの仕事が内定していないことが必要。
●入国後の出入国は自由にできます。
●他の査証への切り替えは可能。
○2014年度プログラム/オンライン申請に変更
2014年1月16日、2014年度申請受付が開始。定員は6500人。前年度と同じ定員数。前年度は12月下旬に定員に達しました。
■発給条件
◆最低2,500カナダドル相当の資金を有していること (約20万円)
※大使館ではすぐに働く予定がない場合、50万円程度の資金保持をすすめています。
◆滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険へ加入すること。
※入国時に医療保険の加入証明提示を求められる場合があります。
◆150カナダドルのプログラム参加費を支払うこと。
※申請時に支払い(クレジットカードまたは銀行送金)
○申請・取得手続き
書類と手続き方法の詳細は「カナダ大使館の申請手続きガイド」を参照ください。
■ステップ1/管轄はカナダ大使館
「Kompass」と呼ばれるオンライン申請によって先着順で審査されます。
■ステップ2/管轄はカナダ移民局
通過者は「MyCIC」と呼ばれるオンライン申請によってPOE就労許可通知書「IMM 5665」を取得。記載有効期限内での入国が必要です。
■ステップ3/管轄はカナダ移民局(入国審査官)
入国時に「POE就労許可通知書/IMM5665」を提示するとワーキングホリデー用の「IEC就労許可証」が入国審査時に発給。「IEC就労許可証」に引き換えずに就労すると不法就労となります。
○入国前に健康診断を受ける必要がある人
過去1年間に健康診断が必要とされる国や地域に6ケ月以上海外に滞在していた人。または健康診断が必要と判断された人は、大使館指定の医師による健康診断を受ける必要があり、該当者は、審査の過程で診断を受けるよう連絡があります。
○入国後に健康診断を受ける必要がある人
下記分野で仕事をする場合は、入国後、雇用が始まる前の健康診断が必要。健康診断は入国後に、各地の移民局(CIC)の指示に従って受診し、診断結果が出るまでは就労できません。
カナダ移民局の各地所在地は電話帳のブルーページにある<Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada>の欄に掲載されています。
<健康診断が必要な職種分野>
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など。
○滞在資格の変更
滞在期限が切れる2ケ月位前に滞在資格変更をすることで引き続きカナダに滞在することが可能。滞在資格をVisitorに変更する場合は、アルバータ州Vegrevilleにある「Case Processing Centre(CPC)」の許可が必要。要件を満たせば就学許可証、一般就労許可証への変更も可能。
○扶養家族の入国
扶養家族の同伴入国はビジターとしての滞在資格となり、特別な優遇措置はありません。
○募集人員の推移、制度変更関連
長い間、定員5000人に制限されていたものの、2008年、9500人(追加募集4500人を含む)に増加。2009年は更に500人増加の1万人の定員数となったものの、発給数は5600人と定員を割り込んだため、2010年度の定員数は7250人に減少。2011年度は更に6500人に減少。
またプログラム参加費(PPF)の徴収は2008年度プログラムより実施。
~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~