WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/1985年7月
●発給制限/人数制限はありません。(例年4000人前後の発給者数)
●対象年齢/18~30歳(入国時の年令)
●申請開始時期/通年受付。
査証規定
●査証発給日より1年以内に入国。滞在許可は入国日より1年間。
●マルチプル査証。滞在期間中の入出国は自由。但し出国期間も滞在期間に含まれます。
●2010年3月より日本人特定措置として就労制限が撤廃。
●他の査証への切替、子供の同伴は不可。
●2008年2月より、特定条件の下、3ケ月間の滞在延長が申請可能。
○就労制限の撤廃 (日本人特定措置)
2010年3月より日本人特定措置として就労制限が撤廃。以前は同一雇用主の元で3ケ月以上は働けないため、3ケ月毎に雇用先を変更する必要がありましたが、日本人のみ、期間の制限なしに同一雇用主の下で就労することが可能となりました。
○3ケ月間の滞在延長申請
2008年2月より3ケ月間の滞在延長申請が実施されました。
<対象者の条件>
WH査証にて滞在中の人で、1年間のWHの内、併せて3ケ月以上フルーツピッキングなどの農園アルバイト経験し、雇用主から農園就労期間の証明を得れる人のみが対象となります。
<申請方法>
ニュージーランド移民局にて「Working Holiday Extension Permit」を申請します。NZ国外からの申請、およびオンライン申請は不可。
○就学について
2009年7月、就学可能期間が変更。複数のコース受講と1コースにつき6ケ月までの就学が認められます。変更以前は3ケ月までの就学となっていました。
○申請方法
2006年5月、ワーキングホリデー査証はニュージーランド移民局のオンライン申請のみに変更。
<公式サイト>
ニュージーランド移民局
ニュージーランド移民局/ワーキングホリデーガイド
○オンライン申請
ニュージーランド移民局サイトから申請。画面に表示されたオンライン査証をプリントアウトしてパスポートと共に持参。入国時に提出します。申請の詳細は移民局のデータペースに保存されます。健康診断書の受理から数日にて発給。
<オンライン申請フロントページ>
ニュージーランド移民局/Working Holiday Schemes online
※ログインにはユーザー登録が必要です。
ユーザー登録(Register)ページ
○オンライン査証の形式
オンライン査証の内容は従来のシール式査証と同じ。申請者情報、就労・査証条件、有効期間が記載されます。オンライン表示された査証をプリントアウトし、旅券に添付。入国時に提示すると共に携行します。尚、就労時には雇用主にプリントアウトしたオンライン査証を提示。移民局のホームページにログインしたり、「New Zealand National Contact Centre」に照会することで査証内容を確認することもできます。
■申請者の居住地と申請発給料
日本居住者の申請発給は無料。NZ国内からの申請も可能ですが、NZ国内からの申請には別途パーミット代金が必要となります。
■申請受理
申請受理時に確認メッセージが送信されます。また申請状況はオンラインでも表示されます。
■健康診断書
オンライン申請後、移民局より所定用紙「NZIS1096」を使用した病院の健康診断を受けるよう指示があります。受診は指定病院・指定医師のみ。用紙は移民局サイトよりダウンロードして使用。
※「NZIS1096」は2009年9月、新用紙に変更。旧用紙は2009年11月まで使用可。また健康診断書は指定移民局に送付します。
※従来の送付先は在香港NZ移民局(Immigration New Zealand Hong Kong/6508, Central Plaza18 Harbour Rd, Wanchai HONG KONG)。送付先の移民局は変更される場合があります。
健康診断用紙 NZIS1096/Temporary Entry Chest X-ray Certificate (新用紙)
■発給後の査証記載内容の変更
◆ニュージーランド移民局ナショナル・コール・センターに電話連絡し、変更内容を伝え訂正。
・NZ国外から/+64-9-914-4100
・NZ国内・オークランド外から/0508-558-855
・NZ国内・オークランドから/09-914-4100
◆ファックシミリおよび郵送での連絡も可能。
・FAX/+64-9-985-4210。
・郵送宛先/Working Holiday Schemes, PO Box 3773, Shortland St, Auckland
○問い合わせ先
ニュージーランド大使館 ビザ・セクション
〒154-0047 東京都渋谷区神山町 20-40 tel 03-3467-2270 fax 03-3467-2278
ニュージーランド大使館
○査証取得後の注意事項
◆片道航空券での入国可。入国日程は自由。
◆医療保険の強制加入義務はありませんが、適当な医療保険加入が望まれます。
◆最低4200NZドル以上の所持金携行が望まれます。
○入国後の必要手続き
ニュージーランドで仕事をする場合は納税者番号(IRD NUMBER)の取得義務が生じます。
申請書を税務署で入手、パスポートなど身分証明書を持参の上、記入提出。その場でナンバーが交付され、約4-5日で通知書が送られてきます。還付申告(タックスリターン)は手続きに6週間かかり、銀行振込または小切手にて支払われます。
○現地での情報収集
ニュージーランドでは現地日本語雑誌<月刊NZ>等での情報収集以外に、主要都市では日本食料品店などの掲示板にて、<ルームシェア・仕事(ワーホリ向けの求人情報など)・個人売買(家具や車、日用品)>など生活に必要な情報が無料入手できます。
○ワーホリ終了帰国後のニュージーランド訪問制限
日本帰国後、一定期間(ワーホリでのNZ滞在期間)を経なければ、ニュージーランド訪問者査証の申請はできません。査証免除で入国する場合は、短期で日程が確定している際は入国できますが、入国審査官の判断にも左右されます。
○相互協定国
ニュージーランドは香港を含む33ケ国とワーキングホリデー相互協定を締結。2010年7月からは新たに中国本土(年間1000人)が追加されました。
~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~