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オーストラリア・ワーキングホリデービザ

更新日:2012年01月22日


概要

WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/1980年12月
●発給制限/人数制限があることになっていますが、実際は制限が無いのと同じ状況。
●対象年齢/18~30歳(申請時の年令)
●申請開始時期/毎年7月1日から次年6月まで通年受付。サブクラス417。

 

査証規定
●発給日から1年以内に入国、滞在期間は入国日から1年。
●政府公認施設での就学・研修は17週間のみ可能。以外は留学査証を取得。
●同一雇用主の元で6ケ月以上は働けません。6ケ月毎に雇用先を変更する必要があります。
●扶養家族のいる人の申請不可。
●他の査証への切替、及び暫定移住査証(Skilled Independent Regional Visa/SIRビザ)の滞在時申請が可能。
※2006年7月1日申請~滞在条件が緩和。/同一雇用主での労働期間が3ケ月から6ケ月に変更。また公認施設での就学・研修制限が3ケ月(12週間)から4ケ月(17週間)に変更。

 

再発給制度
●2005年11月1日、特定条件下での再発給制度(2度目のワーキングホリデー)が開始。

 

詳細規定

○e-VISA 申請手順
◆2003年よりワーキングホリデー査証の申請はインターネットでのe-visa申請。
◆e-VISA申請にはパスポートとクレジットカードが必要。申請料金(428.36豪ドル・手数料含む)
はカード引き落とし。了承済みの家族名義のカードでも可。
※e-VISAは電子ビザ。シールやスタンプとは異なります。
◆上記公式サイト・e-VISAオンラインサービスを読んだ後、ワーキングホリデーガイドにアクセスし記載要領に従いWEB上にて申請。
◆申請には健康診断の受診は不要。
健康診断の必要がある人にはWEB手続き中に表示がありますので、その場合は指示された用紙をダウンロード・印刷し、大使館指定病院にて用紙とパスポートを持参し受診。
大使館指定医一覧
◆申請後、健康診断の必要のない人は2~7日でVGN・ビザ発給許可通知書が発給。

 

■VGN・ビザ発給許可通知書
ビザ発給許可通知書VGN(Visa Grant Notification)には、滞在許可期限や守らなければならない諸条件等が記載。メール添付で届いたVGNをプリントしオーストラリアへ持参。

 

○備考
◆査証申請に預金証明などは必要ありませんが、査証発給条件に「オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、およびワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること」という規定があり、帰国用の航空券費用+5000豪ドルの所持が目安となっています。
◆子供がいない夫婦の申請は、それぞれ別々に申請します。
◆過去にオーストラリアの学生ビザを取得した場合、現地学校の出席率証明書・コース終了証明書・卒業証明書などの書類提出を求められる場合があります。
◆航空券の手配は、基本的に査証が発給されてから行なうこと。
◆6月の申請は、7月からの新年度分扱いされるため、発給が1ケ月遅れる場合があります。

 

○問い合わせ先
オーストラリア大使館
東京都港区三田 2-1-14 tel 03-5232-4111代表

 

査証取得後の手続き、各種事項

○査証取得後の注意事項
◆滞在期間中の入出国は、何度でも自由に出来ます。(以前の一部制限が廃止されました)
但しオーストラリアを一時出国する場合は、その期間も滞在期間に含まれます。
◆ワーキングホリデー査証を取得後、観光を含む他の査証を取得した場合はWH査証は失効。

 

○入国後の必要手続き
仕事をする場合は納税者番号(TAX FILE NUMBER)の取得義務が生じます。
オーストラリアは7月~6月が会計年度となり、この期間に払った税金は還付申告(タックスリターン)により一部が戻ってきますが、面倒なため還付請求する人は現実には少ないようです。
尚、ワーキングホリデー査証保持者は所得税が高い非居住者扱いとなり、税率は29%。

 

○発給事情
ワーホリ参加者がオーストラリア人の職を奪うという抗議活動が行われていたために、政府は労働組合対策として人数制限措置を発表。しかし実際は制限された例はありません。

 

<ワーキングホリデー相互協定国>
オーストラリアは英国(海外領を含む)・アイルランド・カナダ・日本・オランダ・韓国・マルタ・キプロス・ドイツ・スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランド・フランス・イタリア・ベルギー・エストニア・中国・香港と政府間協定を締結。

 

<参加人数>
全協定国からオーストラリアにワーキングホリデーで滞在する人の総数は、約10万人。
内、日本人は約1割を占める年間1万人。2003年までの8000人前後と比べ増加しています。
ちなみに最も多いのはイギリス人の35000人。次いでアイルランドの12000人。日本は第3位。

 

2度目のワーキングホリデー

○2005年11月1日、特定条件下での再発給が開始。通称・セカンドワーキングホリデー。

■概要
特定条件を満たす人に対しては、もう1回発給できる新制度が開始。
これにより既に現地滞在している場合は再取得によってもう1年間(計2年間)滞在でき、日本に帰国している人も再度の申請が可能。尚、オーストラリア滞在中の人は有効な査証の失効前、または失効後28日以内の申請が必要。また2度目の申請年令は初回と同様、申請時に30歳までであることが必要です。その他の査証規定についても初回と同様となります。

 

■資格対象者
※2008年7月、季節労働から特定職に定義が変更。
ワーキングホリデー滞在時に対象特定職にて3ケ月以上の労働経験がある人。

 

■対象特定職
地方などの特定地域、労働力不足産業であることが必要となります。
◆2006年~2008年/追加特定職
畜産、酪農、水産、真珠採取、林業、建設産業、採鉱産業の一部業務が対象となりました。
◆農園
地方農園での農作物・果実などの収穫・農務・加工作業などの就労。WWOOFなどの農業ボランティア参加も経験として認められます。背景には収穫時の人手が足りない地方農園主の支援があり、ワーホリ滞在者を果実などの収穫作業に動員するのがその狙い。

 

■申請方法
2度目の審査は全てHobart Global Processing Centre(HGPC)で行われます。申請はインターネット、またはHGBCに申請書(Form 1263)を提出します。日本以外の国外申請も可能。申請書には雇用主による就労期間・就労場所・署名などの記入欄があり、これにより証明されます。
ワーキングホリデーを既に終え、Form1263の提出が困難な人の場合は、滞在時の給与証明・源泉徴収票・納税申告書・雇用主による証明レターを揃えることで、再発給申請ができます。

 

<審査の強化>
2010年7月、不正行為が行われているため審査時のチェック行為を強化。雇用主に証拠の提出を求める場合があります。

 

~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~