WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/2000年4月
●発給制限/年間発給数は10000人(2011年10月、7500人から増加)
※2008年日韓首脳会談合意(2012年までに定員数1万人に拡大)の前倒し実施。
※日本人の年間参加者は約400人で規定人数に達っしない状況。
●対象年齢/18~30歳(受付領事館により年令や書類が異なります)
●申請開始時期/通年受付。
●発給所要期間/窓口申請にて翌日発給。(領事館により1ケ月の場合もあります)
査証規定
●発給日から1年以内に入国、滞在は入国日より1年。
●就労制限、就学制限は2009年6月撤廃。
●扶養家族のいる人は申請不可。
●シングル査証のため一時出国する際には再入国許可の取得が必要。
○就労制限の撤廃
2009年6月より、「同一雇用主の元で3ケ月以上は就労不可」という規制が撤廃され、同じ雇用主の元で1年間働くことができるようになりました。
○就学制限の撤廃
2009年6月より、「語学学校への通学は3ケ月まで」という規制が撤廃され、期間に関係なく自由に通学できるようになりました。
○申請書類
在東京・大使館申請の場合。観光就業ビザ(H-1)が発給されます。
◆申請書(日本語、英語、韓国語のいずれかで記入)及び補足質問書
※申請手数料は不要。申請書はワーキングホリデー専用ではなく、一般申請書を使用。
◆25万円(2011年、30万円から引き下げ)または2500ドルの預金残高証明書。または一定期間(3ケ月)の生活費用立証書類
◆パスポート(一年間の有効期間のあるもの)
◆カラー写真(縦4.5×横3.5)一枚。
◆旅行日程および活動計画書(特別な様式はなく、英語または韓国語で作成)
◆往復航空券のコピーまたは予約確認書のコピー。
◆最終学校の卒業証明書または在学証明書
◆郵送の場合は返信用封筒(住所、氏名、80円分切手を貼ったもの)を入れておくと受付証明書が返送されてくるので、これをもって韓国公館に本人が受領しに行きます。
※申請は郵送でも可能ですが、原則は韓国公館の窓口提出。
※申請する在日公館により対象年令や提出書類が異なる場合があります。また住所地に関わりなく、全国の在日公館にて申請できます。
○申請先
韓国大使館 領事課、または全国9ケ所の韓国総領事館
(東京、横浜、札幌、新潟、仙台、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡)
韓国大使館
〒154-0047 東京都港区南麻布1-7-32 tel 03-3452-7611
○再入国許可
滞在期間内の入出国は自由に出来ますが、再入国許可の申請取得が事前に必要となります。
手続きは出入国管理事務所で行い、発給料はシングル/3万ウォン、マルチプル/5万ウォン。
○外国人登録
入国後3ケ月以上滞在する場合は出入国管理事務所で外国人登録をする必要があります。
○関連情報
<韓国青少年団体協議会>
韓国観光公社ワーキングホリデーセンターから業務移管。各種情報を収集できます。
ソウル特別市江西区傍化3洞801 国際青少年センター1F
tel 02-2667-0563 fax 02-2667-0297
~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~