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台湾・ワーキングホリデービザ

更新日:2013年01月08日


概要

WH査証を取得すると、1年間(延長を含む)の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/2009年6月1日
●発給制限/年間2000人
●対象年齢/18~30歳(申請時の年令)
●日本居住者のみの申請。海外居住者の申請不可。

 

査証規定
●発給日から1年間有効のマルチプル査証。入出国は自由。
●滞在期間は査証発給日から6ケ月間。更に6ケ月間の延長手続きが可能。
●他の査証への切り替え不可。滞在期限終了後は出国。
●就学は3ケ月以内のみ可能。以外は留学査証を取得。
●扶養家族の同伴は不可。扶養家族のWH査証申請は可。

 

詳細規定

○人数制限
年間2000人ですが、1月~5月=1000人、6月~12月=1000人の2回に分けられ、定員に達すると終了。

 

○就労
就労制限はとくにありません。

 

○滞在期間
180日間の滞在許可が得られます。更新手続きを行えば更に180日間、合わせて最長1年間の滞在が認められます。但し1年間を超える滞在は認められません。
※滞在期間は入国日ではなく、査証の発給日から計算されます。このため入国が遅れると延長滞在期間が減ることになります。

 

■更新(延長)手続き
滞在期限の切れる15日前より移民局(居住地の内政部入出国移民署サービスステーション)にて更新手続きを行います。手続きには旅券と申請書に記入する定住所が必要。申請無料。
台湾移民局

 

○申請書類
◆ワーキングホリデー査証専用申請書
※WH査証は停留査証(visitor visa)のカテゴリー扱いとなります。
◆履歴書および台湾での行動予定書(所定用紙)
◆健康診断書(所定用紙)
◆パスポート(6ケ月以上、1年の滞在予定者は1年以上の有効期間のあるもの)
◆カラー写真(縦5×横4)2枚。
◆滞在期間をカバーする海外旅行保険加入証明
◆20万円相当額以上の滞在資金証明(銀行預金残高証明書、トラベラーズチェックなど)
◆帰国用の航空券、または購入費用の所持証明
◆査証発行手数料/10600円

 

○申請手続き
◆本人による窓口申請のみ。代理申請、郵送申請は不可。
◆中国語の語学力不問
◆必要に応じて追加書類、および担当審査官による面接を求められる場合があります。

 

■発給所要期間
原則として翌日発給(午前に申請、翌日午前に発給)。諸事情により遅れる場合があります。

 

■申請先
中華民国駐日代表処、および分処・弁時処
東京の他、横浜・大阪・福岡・沖縄にオフィスがあります。

 

○関連情報
<相互協定国>
オーストラリア、ニュージーランドに次ぎ、日本との協定締結は3ケ国目。

 

~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~