WH査証を取得すると、1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/2010年1月1日
●発給制限/年間発給数は250人
●対象年齢/18~30歳(申請時の年齢)
査証規定
●査証発給日より3ケ月以内に入国、滞在期間は入国日より1年間。
●同一雇用主の元で3ケ月以上は働けません。3ケ月毎に雇用先を変更する必要があります。
●就学は最長6ケ月まで。
●延長不可、他の査証への切り替え不可。
●日本居住者のみ申請。海外居住者は対象外。
○公式ガイド
香港移民局・ワーキングホリデーガイド
香港移民局/ワーキングホリデー申請要項(PDF)
<関連情報>
香港政府労働局・Working Holiday Scheme
○申請要項
ワーキングホリデー申請書を香港移民局のホームページからダウンロードした後、在日中国大使館・領事館に必要書類を提出。在日公館での郵送申請は不可。香港移民局への直接送付申請も可能。査証発給は先着順。定員に達した時点にて受付終了。
発給料は移民局申請135香港ドル(発給前に請求通知書が送付)、在日公館申請2000円。
いずれの場合も申請から発給まで約2週間が目安。
また査証の発給日から3ケ月以内に入国することが必要。入国審査時に1年間の滞在期間が与えられます。有効期限内は再入国可。
○必要種類
■申請書・写真
香港移民局/ワーキングホリデー申請書 ID(E)940
記入は英字ブロック体。写真サイズは55ミリ×45ミリ、カラー可。
■滞在資金証明
20,000香港ドル以上の滞在資金の所持が必要。英文銀行残高証明を提出。
■往復航空券コピー、または購入資金証明
航空券を保持していない場合は、上記最低資金に航空券購入資金(約10万円)を増額。
■医療保険加入証書
滞在期間をカバーする医療保険に加入することが必要です。尚、保険の加入は任意でよかったのが必須へと条件変更されました。
○相互協定締結国
香港は5ケ国(オーストラリア・ニュージーランド・アイルランド・ドイツ・日本)とワーキングホリデー協定を締結。日本は5ケ国目、2009年2月に政府間合意後、早期実施を目指していました。
~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~