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イギリス・ワーキングホリデービザ

更新日:2014年06月06日


概要

2年間のフルタイム就労と滞在が認められます。
●制度開始年/2001年4月
●対象年齢/18~30歳(申請時の年令)
※査証発給時に18歳の人は17歳での申請可。申請時に30歳の人は31歳での入国可。
●発給制限/人数制限があります。2008年11月、年間定員が400名から1000名に増加。

 

査証規定
●滞在は入国日より2年。有効期間中の入出国は自由。
●就学は最長2年間に変更。以前は6ケ月までに制限。
●期間終了時は英国出国。滞在延長不可。他の査証への切り替えは不可。
●子供、配偶者の同伴不可。配偶者の申請は可能です。

 

■新制度について
2009年プログラムより新制度「YMS/Youth Mobility Scheme(ユース・モビリティ・スキーム)」が実施。新制度では2年間のフルタイム就労と滞在が認められ、年令は30歳に引き上げられました。(旧ユース・エクスチェンジ・スキームの滞在期間は1年、年令は25歳まで)
また2011年度に混乱を起こした「先着順」の反省によって、2012年度から抽選方式へと移行。
尚、英国移民局は2012年3月、入国管理規定の改定にともない滞在期間を現行の2年から以前の1年に戻すことを示唆していましたが、その後2年間の滞在が踏襲され、就労査証と同等の扱いとなりました。

 

■注意点
就労が前提となっているため正規雇用や個人事業主としての起業も可能となっています。
併せて、他国のワーキングホリデーと異なり、就労が第一目的となり、入国時には必ず就労場所が決まっていることを告げることが必要です。これを怠った際、観光客用の滞在ステイタスとなってしまうケースもあります。

 

詳細規定

※次回2015年度プログラムの概要は2014年秋頃に発表の見込み。

 

○2014年度プログラム(終了済/参考)
2014年1月6日開始。前年度と同様の応募期間2日間の抽選方式。応募者の中から無作為に抽選が行われ、1000人が選出。当選の告知メールを受け取った人のみが査証申請できます。

 

<公式ガイド>
英国出入国管理局/日本人のYMS-2014応募ガイド

 

<応募手順>
◆応募期間/2014年1月6日正午・12時~2014年1月8日正午・12時(日本時間)
◆以下の内容を記入したメールを送信
・件名には英文にて「氏名、生年月日(day/month/year) 、パスポート番号」を記入
・本文には英文にて「氏名、生年月日(day/month/year) 、パスポート番号、自宅と携帯の電話番号」に加え「Youth MobilityScheme申請希望の旨と申請国」を記入。
※文例 (I would like to apply for the 2014 youth mobility scheme for Japanese in Japan)

 

<メール送信先>
YMS2014-APPOINTMENT@vfshelpline.com

 

<選出通知>
2014年1月15日にメールにて通知。当選者には査証申請に必要な書類、手続き方法などの詳細が知らされ、申請には当選通知を受け取ったメールアドレスが必要となります。

 

<備考>
応募はひとり1メールアドレス、1回の送信のみ有効。複数および複数送信、代理申請不可。
当選後の英国内申請不可、日本を含む英国以外の国からの申請可。

 

○選出者の申請 (日本で申請の場合)
英国査証申請センター(東京・大阪)の支持に従い、来館予約とともに査証を申請。日本での全ての申請は「オンライン申請書」を使用した申請のみ有効。また2014年4月より来館予約もオンライン方式に変更。
VFSグローバルジャパン
(同) 英国査証申請センター
英国出入国管理局 Visa4UK Online Visa Application

 

<必要書類>
○査証申請料(208ポンド相当の日本円) ※2014年4月値上げ、クレジットカード払い。
○旅券と写真ページのコピー。
○1800ポンド(2014年7月、1890ポンドに引き上げ予定)の滞在資金証明※保持期間は不問。預金通帳・英文残高証明書・取引明細書のいずれかを選択して提出しますが、2011年より申請書類が簡素化しているため不要の場合もあります。

 

<審査・発給>
審査はフィリピンの英国大使館にて審査。申請却下時は7~10日で書類が返送。査証発給は最短で申請から所要7~10日、場合によっては1~2ケ月。また査証は英国査証申請センターにて受け取りますが郵送(1570円)も可能。

 

各種事項

○仕事の確保と税務登録
日本人を対象とする新聞や職業紹介機関の他、ロンドンにある数多くの日本の書店やレストランでは無料の日本語雑誌を手に入れることができ、求人情報を知ることができます。
また、就労者は居住地の税務署への通知義務を負います。

 

○医療
雇用期間中に限りNHS(国民健康保険制度)の病院にて無料の緊急治療を受けることができますが、診療が保証されている訳ではありません。尚、GP(一般開業医)による無料診療はGPの自由裁量に任されています。

 

○協定締結8ケ国
オーストラリア(定員38500人)、ニュージーランド(定員9500人)、カナダ(定員5500人)、
モナコ・日本・香港・台湾・韓国(いずれも定員1000人)

 

~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~