• 選ばれる理由
  • 出発までの流れ
  • 留学したい国
  • 各国ワーホリビザ情報
  • よくある質問
  • 0円ワーホリ
  • 0円留学手配

フランス・ワーキングホリデービザ

更新日:2014年06月06日


概要

WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/1999年12月
●対象年齢/18~30歳(申請時の年令)
●発給制限/人数制限があります。年間1500名。

 

査証規定
●滞在期間は入国日(査証に明記)から1年。査証申請時に入国日を決める必要があります。
●就労と就学制限はとくにありません。
●フランス本国のみ有効。フランス統治国は適用外
●滞在延長や他の査証への切り替え不可。子供の同伴不可。

 

詳細規定

○2014年度プログラム
◆出発予定日が2014年1月~12月の人が対象。申請方法は前年度プログラムと同じです。

 

○公式ガイド
フランス大使館 2014年度ワーキングホリデーガイド

 

○定員
◆年間1500人(前年と同じ)
2009年3月、制度開始時の年間550人から定員増加。定員増により応募倍率は従来の6倍程度から数倍程度へと縮小されました。その後、定員に達しない状況となっています。

 

○審査動向
2013年度からは動機作文の提出などで審査却下となるケースも増加しています。

 

<動機作文で却下となるケース>
審査では「何故フランスなのか」という点が重視されていますが、各種専門職での就労そのものを目的としている場合は却下される傾向が強まり、職業経験者は「専門職での就労はしない」という趣旨の宣誓書を提出する規定も作られています。また動機作文に語学を目的とした場合は、学生査証の対象となるため却下される場合があります。
このため動機作文は、あくまで観光を主体とした本来のワーキングホリデーの趣旨に適合することが求められるようです。

 

○申請要項
◆出発日は事前に確定。申請書に明記する必要があります。
◆申請は出発予定日の3ケ月前から受付。
◆審査期間は2週間(2013年7月より4週間から短縮)
◆遅くとも出発予定日の1ケ月前までに申請。
◆本人申請のみ有効、代行申請不可。郵送申請不可。

 

■申請方法
2010年3月より「申請予約システム」が開始。大使館ホームページより予約を行い、面談時に必要書類と生体認証情報(指紋)を提出。
フランス大使館/査証申請予約システム

 

■必要書類
フランス大使館/ワーキングホリデー必要書類ガイド
※書類は全てA4サイズで統一 ※航空券証明は2013年5月、撤廃。
◆申請書類チェックリスト
◆長期査証申請書
※日本語、英語、フランス語のいずれかで記入。
◆宣誓書
◆申請動機作文
※指定用紙に記入。動機・目的を説明。日本語可。
◆履歴書と滞在計画書
※申請動機作文の添付資料として2013年度プログラムより追加。英語またはフランス語作成。
フォーマットは自由。申請動機作文の要約も可。
◆写真1枚(申請書貼付 35×45mm)
◆パスポート原本と1ページ目(写真ページ)のコピー ※残存期間15ケ月以上
◆預金残高証明書原本とコピー。
※残高は3100ユーロ相当以上(ユーロ高により4500ユーロから減額。
※片道航空券渡航者は帰国用航空券購入費用が加算。
◆健康診断書の原本とコピー(申請日直近1ケ月以内のもの)
◆海外旅行保険加入証明書(1年間有効のもの)
◆審査・発給料金は無料。
◆書留郵便での査証受け取り希望者は600円分の切手を貼った返信用封筒を提出。

 

○申請書の入手
フランス大使館のホームページから申請用紙をプリントアウトして使用、または大使館にて直接入手。郵送希望者は120円切手貼付、住所、氏名を明記した角6サイズの返信用封筒と、「ワーキングホリデービザ申請用紙希望」と明記したメモを同封し、フランス大使館に郵送。

 

<申請書記入の注意点> ※記入漏れがある場合は申請却下となることもあります。
◆入国日を必ず記入。
◆フランス到着時の住所は、最終的な住所ではなくてもいいので必ず記入。

 

○申請先・資料請求先
〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
フランス大使館・領事部 ワーキングホリデービザ係
※2005年度募集より受付窓口は大使館に一元化されています。

 

<問い合わせ>
問い合わせはファックスのみ。電話と訪問での問い合わせ不可。FAX 03-5798-6094

 

○大使館からの注意事項
フランス語の知識は審査には関係ありません。よって申請理由文を外部のフランス語翻訳会社に依頼したり、外部会社にサポートを依頼してもても有利になることはありません。
また査証の申請料は無料です。

 

査証取得後の手続き、各種事項

○入国後の必要手続き
入国後に仕事がみつかった人は、現地所在県の労働管理局・DDTEFP(Direction Departementales pour le Travail, I’Emploi et la Formation Professionnelle)に行き一時的な労働許可(Autorisation Provisoire de Travail)を取得する必要があります。
この際の認可は職種を問わずすぐに与えられますが、雇用先との労働契約書の提示が必要。
許可される期間は労働契約書に記載されている期間となります。

 

○フランスでのワーキングホリデー呼称
フランスではワーキングホリデーを意味するVacances-Travail(VT)と呼ばれています。

 

~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~