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ドイツ・ワーキングホリデービザ

更新日:2014年06月06日


概要

WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/2000年12月
●発給制限/人数制限はありません
●対象年齢/18~30歳(査証発給の最終日は31歳の誕生日まで)

 

査証規定 ※一部、在日公館申請の場合
●滞在・就労期間は申請書記入の予定入国日から1年。
(滞在期間は保険がカバーしている期間のみ。1年内の自由な滞在期間設定可)
●査証発給日から3ケ月以内の入国が必要。
●他の査証への切り替えや各種滞在許可の取得は可能。
●子供の同伴は不可。語学学校通学期間の制限なし。
●査証取得時に労働許可に代わる書類が発行されます。
●他査証所持でドイツ滞在していた人は、出国後3ケ月を経ないとWH査証取得は不可。

 

詳細規定

○就労
2010年6月15日、90日間の就労制限が撤廃。1年間の就労が可能。
査証と一緒に、労働許可に代わる文書が渡されます。ワーキングホリデービザの全有効期間中、労働許可取得義務は免除、就労の職種制限もありません。
※就労制限撤廃の対象となるのは、原則的に2010年6月15日以降に査証取得した人のみ。

 

○国外申請/日本以外での申請
2010年6月15日、国外申請が全面的に可能となりました。
必要書類・各種規定は在日公館申請の場合と一部異なるため、事前に確認が必要です。

 

■ドイツ国内での申請
査証免除での入国後、現地外人局(Auslaenderbehoerde)での申請が可能です。

 

■各国ドイツ公館での申請
日本を含む、世界各国のドイツ大使館・領事館での申請が可能です。

 

○国内申請/在日大使館・大阪領事館での申請
居住地域により申請先、申請方法・内容が異なります。

 

■在日大使館申請
◆北海道・青森・岩手・山形・秋田・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・静岡・新潟に居住している人は大使館に申請。郵送申請不可。発給まで所要3日。
◆2010年3月15日「申請予約システム」が開始。オンラインでの予約後に面談が実施。面談時時に申請書・誓約書などを提出。
ドイツ大使館/ワーキングホリデーガイド
ドイツ大使館/申請予約システム
ドイツ連邦共和国大使館
〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-10
tel 03-3473-2350(査証セクション) 03-5791-7700、fax 03-3473-4243

 

■大阪領事館申請
◆大使館管轄以外の地域の人は大阪領事館に申請。窓口申請と郵送申請が可能。申請から1~2週間で発給。郵送は4週間。
ドイツ総領事館/ワーキングホリデーガイド
ドイツ連邦共和国総領事館
〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35階
tel 06-6440-5070 fax 06-6440-5080

 

■在日公館申請の必要書類
◆発給料無料
◆パスポート
ビザの有効期限が切れた後、なお3ケ月以上の有効期限があるもの。
◆申請書、誓約書
◆写真1枚
横3.5cm×縦4.5cm、顔の大きさ3.2cm~3.6cm。
◆往復又は片道航空券または予約確認書。
片道航空券の場合は帰りの航空券分の資金証明(2000ユーロ相当以上)が別途必要。
◆英文預金残高証明書
大使館申請は、2000ユーロ相当以上。預金通帳でも可。保護者名義の預金は公証済保証書が必要。領事館申請は、本人名義の場合は2000ユーロ相当以上。保護者名義は4000ユーロ相当以上と保証書。いずれの申請も、保護者名義の場合は保護者の出頭、または各種証明書類の提出が必要です。
◆滞在期間をカバーするドイツで有効な健康保険の加入証明書(補償内容が記されたもの)。
○例えば6ケ月有効の保険に加入すると滞在期間は6ケ月間に限定されます。
○歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入している証明要。
※各種保険会社を自分で選び加入。以前は在日公館推奨代理店がありましたが、現在では指定代理店はありません。ただし付加条件があるためドイツ・ワーキングホリデー対応の保険加入が必要です。

 

<保険会社一例>
Alianz Alianz Japan Alianz日系代理店
アリアンツはドイツのミュンヘンが本社の大手保険会社

 

各種事項

○滞在登録
1ケ所に3ケ月以上滞在する場合は、滞在地の外人局・住民登録局への届出が必要です。

 

~この情報はWEBサイト「海外移住情報」から引用しています。(2014/6/6更新)~